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  • 2013/02/27
  • 愛知県
  • 名義書換料が改定されます。
  • 名義書換料とクラブ会則第11条が以下の通り改定されます。
    【改定日】
    平成25年4月1日~
    【名義書換料】
    ■正会員[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
    ■正会員[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
    ■法人1名[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
    ■法人1名[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
    ■法人2名[額面80万以下] 3,150,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
    ■法人2名[額面80万超] 1,575,000円 → 2,100,000円(消費税込み)
    法人登録者⇒個人 525,000円 → 315,000円(消費税込み)
    ※上記以外の改定はございません。
    【会則変更】
    名義書換により新会員となった場合の預託金償還についての変更
    □平成25年3月31日以前[現行]・・譲受けの日より起算して10年経過後
    □平成25年4月1日以降[改定]・・譲受けの日より起算して20年経過後
    ※現会員は、平成25年4月1日以前の会員で[現行]扱いとなります。